技能実習生

技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。

開発途上国の経軽済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。

このニーズに応えるため、諸外国青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう制度を「外国人技能実習制度」と言います。

Trainee

1年ごとに受入れ可能な人数には常勤職員の規模により制限があります。

※(例)図①常勤職員が50人以下の企業様の場合1年間で3人まで、2年で6人、3年目以降9人まで受入れが可能になります。

受入れまでの流れ

技能実習希望者が各国の送出し機関にて事前実習を受けます。東南アジア諸国。
*※お申込みから配属まで6ヶ月程度かかります。*

技能実習希望者が各国の送出し機関にて事前実習を受けます。東南アジア諸国。

各国の送出し機関から日本の受入れ機関であるTOP協同組合が実習生を受入れ企業様に配属します。

よくある質問

外国人技能実習生制度とは?

外国人技能実習生制度とは、発展途上国の若年労働動者を日本の企業で受入れ、最長3年間(新法施行後は最長5年)、企業の生産現場で実習を通して、日本の産業技術技能を修得する公的な制度です。

一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような管理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。

技能実習生受入れのメリット

現地送出機関において、書類審査、健康診断、面接等の厳しい審査基準をクリアした人材。
実習生は、非常に真面目で実習意欲の高い人材。
日本人従業員の競争意識、意欲向上に繋がる。
実習生は18歳以上の若年層であり、受入企業内の職場の活性化につながる。

申請書類等の手続は?

申請書類等の作成や煩雑な業務はTOP協同組合がサポート致します。
どうぞご安心ください。

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